【裁判】生命保険、年金部分への所得税は「二重課税」 最高裁[10/07/06]

1 名前:やるっきゃ騎士φ ★ 投稿日:2010/07/06(火) 11:40:47 ID:???
夫の死亡で妻が受け取った生命保険金への課税をめぐり、年金部分に相続税だけでなく
所得税も課す実務が適正かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷
(那須弘平裁判長)は6日、「相続税の対象となった分は二重課税にあたる」との
初判断を示し、所得税を課した国税側の処分を取り消した。


こうした実務は1960年代には定着していたとされ、同種の保険契約は少なくとも
数百万件にのぼるとみられる。今後、税金の返還が大きな問題になりそうだ。


訴えていたのは、長崎市の主婦(49)。
2002年10月に夫が死亡し、生命保険により、4千万円を一時金で、2300万円を
10年に分割した年金で受け取ることにした。
国は一時金の4千万円に加え、2300万円の6割を将来の「年金受給権」として
相続税の課税対象とした上で、毎年受け取る230万円の年金には所得税も課した。


税法上、判決で解釈が変わった場合、誤って納めたことになる税金は最大5年前
(05年分)までさかのぼることができる。


ソースは
http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060161.html
裁判で争われた生命保険金への課税
[f:id:biz2ch:20100706201130j:image]



3 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 11:45:53 id:uFQrhZvD
生命保険って課税されんのか


▼ 15 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 12:08:33 ID:TmgSZWk+
>>3
死亡保険の場合、保険金から500万x相続人の数だけ控除される。
控除された額に他の遺産を合わせた額について、
5,000万+1,000万x相続人の額が控除される。
この控除された額について、課税される。
(死亡保険金単独で課税されるわけではない。)
こういうことなので、実際に相続税がかかるのは、亡くなった人の
4%ぐらい。
(亡くなった人と同居していた遺族が相続する場合、住んでいた
小規模宅地の評価額を1/6にする特例もあるわけだし)
その場合でも、死亡保険金が500万x相続人の数以下ならば、
死亡保険金は相続財産としては0円なので、相続税の額には影響しない。


こういうわけで、ほとんどの人には、税金はかからない。


7 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 11:53:13 ID:atOlETxo
国民年金だって課税されるんだぜ


▼ 11 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 12:00:15 ID:xxoI47hv
>>7 納める時には、全額所得控除されてるよな。
だから支給される時に課税されるのはしょうがないような気もするけど、
違うのか?
で、普通は納める時の方が所得は多いので、累進制や基礎控除などが
ある状況下だと、合計の税負担は軽くなる、という仕組みだと思うんだが。


▼ 30 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 12:33:52 id:TmgSZWk+
>>12
本人が、満期一時金や年金として受け取る場合は、所得税の対象です。
満期一時金の場合は、
一助金ー払い込み保険料ー控除額50万が受け取った年の所得、
年金の場合は払い込み保険料/年金受け取り総額により、必要経費率を出し、
その年の年金額ー年金額x必要経費率が毎年の所得税の対象になります。
いずれも、確定申告が必要です。


▼ 32 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 12:39:24 id:W7biEyiQ
>>30


ここから類推するに、課税根拠は


相続税→受給権者の移転
所得税→払込保険料と受取保険金の差額(果実)


ということで全く別物、二重課税とはならないというのが国の立場で、
この判決には従わない、ということになったのでしょう。


アパートを相続したときには、相続したときにアパートの価額に対する
相続税、その後の家賃収入には所得税が別々にかかるのと同じです。


▼ 73 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 16:21:57 ID:5div9ZlF
>>32
だから相続税評価を、払い込み保険料とせずに受取保険金としつつ
受取保険金と払込保険料の差額として徴税することが二重課税。


相続評価を払い込み保険料(いわゆる簿価)とすれば二重課税の
問題は発生しなくなる。


土地でも株でも譲渡益や運用益が出る相続試算は全て同じこと。


▼ 49 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 13:47:27 ID:YDgRcjcq
>>7
国民年金や厚生年金など国が給付する「公的年金」には相続税も所得税も課されないため、今回のような問題は生じない。


▼ 52 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 13:52:49 id:TmgSZWk+
>>49
老齢年金は、課税対象年金だが、公的年金等控除120万〜(65歳以上)、
70万〜(65歳未満)があるので、結果として非課税になることがある。
遺族年金は、年金額によらず、所得税住民税とも非課税
ということでは?


▼ 54 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 13:57:44 id:YDgRcjcq
>>52
お前が言ってるのが正解っぽい


> 保険料を負担した被保険者が死亡した場合に、遺族が保険金を受け取る死亡保険のうち、
>遺族が年金払いの受給方式を選べる特約を付けた保険商品。広い意味での「私的年金」に含まれるとされる。
>一括払いの受給を選択した場合、受給総額が減る代わりに所得税が課されないため、税務上の不公平を指摘する声があった。
>国民年金や厚生年金など国が給付する「公的年金」には相続税も所得税も課されないため、今回のような問題は生じない。
http://mainichi.jp/select/today/news/20100706k0000e040020000c.html


▼ 51 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 13:51:57 id:W7biEyiQ
>>49
相続税はかからないが(そもそも公的年金は相続のしようがない)、
所得税、住民税がかかるのは上記の通り。


(障害、遺族年金は非課税。これは国民年金法、
厚生年金保険法等で定められている)。


▼ 53 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 13:55:24 id:YDgRcjcq
>>51
ああ公的年金等の雑所得になるんだな、毎日のソースだとかからないって書いてあったから


▼ 55 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 14:04:08 id:W7biEyiQ
>>53
なるほど、毎日のソースは>>54なわけね。


ここに書いてある「公的年金」は遺族年金だから確かに税金はかからない。
ただ、遺族年金にはそもそも「相続」という概念がないので混乱する記事ではあるな。


ちなみに死亡保険金も民法上の「相続財産」にはならない。
(受取人が死亡者以外の特定者の場合)。
相続財産ではないので、内縁の妻に金を残すのにもよく使われる。


税法で「みなし相続財産」として相続税をかけているだけ。
これは生命保険を利用した課税逃れを防止するには仕方ないが。



42 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 13:29:39 ID:uKdbZS+d
この論法なら


10万円で買った土地が、1億円になっていた時に相続
で、相続税を支払い


その後、土地を1億円で売っても相続税払った土地だから
所得税はかからなくなる


となってしまう


▼ 48 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 13:45:26 ID:q8K7vFco
>>42
実際どうなってるのかは知らんがそれは正しい姿のように思うけどな
会計よりの見地から見れば相続税の目的っていわば所得税の前取りだろ?


▼ 56 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 14:05:38 id:TmgSZWk+
>>42
亡くなる前に売ったとしても、(1億円ー必要経費(取得費10万円+α))が
譲渡所得になり、譲渡所得税がかかる。
被相続人は、1億円の土地+潜在的な(1億円ー必要経費10万円+α)の
譲渡所得に対する譲渡所得税の納付義務を持っていると考えるのかも。
相続人は、1億円の土地と潜在的な譲渡所得税の納付義務を相続する。
相続人が売却する場合でも、被相続人の取得費10万円は引き継ぐわけだし。


▼ 61 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 15:05:13 ID:+66nvsL0
>>56
いやいや、土地の相続では、相続時に評価されるよ。
路線価というのがまさにその為の評価方法なんだから。


相続後売った時の価格(実売価格)と、相続時の路線価の差額に関しては、
譲渡所得税の対象になる。


▼ 72 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 16:17:31 ID:CLQ6oKmP
>>61
>いやいや、土地の相続では、相続時に評価されるよ。
>路線価というのがまさにその為の評価方法なんだから。
相続税の算出のための遺産評価においては、そのとおりなんだが、
>相続後売った時の価格(実売価格)と、相続時の路線価の差額に関しては、
>譲渡所得税の対象になる。
譲渡所得税の必要経費を算出するときの取得費は、被相続人の取得費を
引き継ぎます。
贈与の場合も同じで、贈与者の取得費を引き継ぎます。
これは、株式も同じ仕組みです。


▼ 74 名前:名刺は切らしておりまして 投稿日:2010/07/06(火) 16:26:02 ID:5div9ZlF
>>72
そこなんだよ。


だから相続税なんか廃止するのが一番な訳だが、廃止できないにしても
二重課税の問題を排除するなら、被相続人の取得費を相続評価額と
して相続税をかけなくちゃならない。


相続時に時価で相続評価して相続税をとった上に、さらに年金として受給
するときに取得費と年金受給額の差(運用益)を所得税として徴税すること
は二重課税になる。


相続税を時価評価するなら所得税を取るなというのが今回の判決なわけだが
本来は所得税をしっかり取った上で、相続税を減額しなければならない。



57 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 14:08:34 id:YDgRcjcq
ところでさ、収得税と資産税で二重課税を問題にするってことあるの?


そもそも相続財産なんてもとはと言えば誰かが買ったもので
それは税金をかけられた後の所得が相続税の課税対象の資産に変わったってだけの話だろ?
被相続人がサラリーマンで貯金をしていた(もちろん所得税が課された後の収入を)
これを贈与したら贈与税の課税対象になるよね?もちろん暦年110万の控除とかで税額が発生するかどうかはまた別だけど
この貯金にはもともと所得税が課されていて、贈与のときに贈与税が課されてるがこれを二重課税とは言わないだろ?
同じように法人である課税事業者が課税資産の譲渡等をしたら消費税が課されるが
その譲渡の対価(一定の場合は時価)は益金で法人税が課されるけど、これを二重課税として問題にするなんて聞いたことないんだが


相続開始前三年以内の贈与にまた相続税が課されるから贈与税額控除(だよね?)とかさ
外国の所得に外国の税が課されてるから外国税額控除とか
自動車には自動車税が課されてるから償却資産税を課さないとか
資産税同士又は収得税同士の二重課税の防止ってのなら知ってるんだが


▼ 59 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 14:18:46 id:W7biEyiQ
>>57
結局はその問題に帰せられるわけだな。
その点では最高裁判決は誤判と言っていい。


死亡保険金も、本来なら年金、一時金に関わらず
受取人に支払保険料との差額に所得税を課すべきなのだがね。
これは遺族の生活保障という政策上の配慮で免除されているだけだよな。


(そのかわり、みなし相続財産として相続税の対象になるが、
相続税の方がずっと税負担は軽いからw)


64 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 15:24:40 ID:+iT3zeyy
これは相続税として税金を払ったのに
相続したものを保険金として分割してもらってたら
またとられてたという事でしょ?


例えて言うなら年会費払って振り込み手数料無料になったのに
実は振り込むたびに手数料とられてたという感じでいいのかな


65 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/07/06(火) 15:42:52 id:R5HLbutZ
株券を相続して相続税を払って配当に所得税払うのは当然だが、今回の事例では、ほ
とんどの額が支払われるのが前提で、一括か分割かの違いだからな、、、


年金というより預金とみなして相続時課税で、その後の預金の元本とりくずしに所得税
はかからないってんでいいんじゃね。


利子に課税するのはいいけど、ごみだな。


67 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 16:04:13 ID:5div9ZlF
>>65
株券の相続も二重課税だろ。


だから相続税は廃止して、所得税に一本化するべきだと。



83 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/07/06(火) 17:08:17 id:xEnN47i4
日本の税金は茹でがえる方式だよな。
細かく課税する場所増やしていってきがつけば収入の半分は税金でとられてんの。
しかもどのくらいとられてるかわかりにくいように巧妙にとってるからな。



http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1278384047/